自己破産

自己破産

自己破産とは、「借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、裁判所にその旨を申立て、借金を免除してもらう」ことをいいます。ごくごく簡単に言うと、借金が0になる、という手続きです。
自己破産の手続きのなかには、「破産」と「免責」という2つの手続きがあります。破産は支払いができないことを認めてもらうことで、免責とは払わなくていいことを認めてもらう手続きです。
破産の決定だけをもらっても免責の決定がもらえなかった場合は「借金が支払えないのは認めるが支払いはしなさいよ」となるわけです。
次に、自己破産を申し立てた方全員が、借金を0にしてもらえるというわけではありません。自己破産には、免責不許可事由というものがあり、それに該当する場合は自己破産しても借金が免除されない可能性があります。

自己破産のメリット

借金の支払義務の免除

自己破産の申立書が裁判所で受理されると、返済の義務がなくなります。

自己破産後の収入は自由

自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。

業者からの取立の規制

自己破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。

戸籍、住民票へ記載されない

戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりということもありません。

会社を解雇されることはない

自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。

日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない

自己破産とは、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてます。

海外旅行が可能

パスポートも取得できるので、海外旅行も自由にできます。

子供の就職や結婚に不利にはならない

自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。

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