任意整理

任意整理

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、消費者金融やクレジット会社(債権者)と直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして、債務を圧縮する手続の事です。任意整理ではこの手続きで減らした借金を3~5年で返済していきます。
また、借入期間が長ければ長い程、払ってきた利息が積立金のようにたまり、計算し直すと借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払金は取り戻せる場合があります。さらに、任意整理は裁判所を利用する手続(個人再生、自己破産)とは異なり、交渉の相手方を選ぶ事も可能です。

任意整理のメリット

借金の減額・過払金の返還ができます。

グレーゾーン金利 (年利20~29.2%) で支払わされていた利息について利息制限法に基づき再計算し、払い過ぎた利息分は残元本の返済に充てることができます(借金の減額)。払い過ぎた利息分が残元本よりも多い場合には、過払金として返してもらうことも可能です。(但し、時効の場合は除く)

自分の周囲の人に知られずに進めることができます。

裁判所を通さずに司法書士が債権者と直接交渉しますので裁判所からの郵便物などが届いて家族に知られるようなことはありません。家族に借金が発覚されることなく借金整理をすることができます。

借金の減額・過払金の返還ができます。

任意整理では債務者の返済能力や状況に応じて返済額を和解交渉で決定します。和解金には原則として利息がつかないように交渉します。

貸金業者からの催促が止まります。

任意整理を司法書士に依頼した場合、債権者からの取立の連絡はすべて代理人が受け付けますので取り立てや催促が債務者自信に直接いくことがなくなります。

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