財産(住宅など)を手放さなくてもよい
原則として所有する財産(住宅など)を手放すことなく、借金を整理にして経済的再生を計ることができます。
資格制限がありません
自己破産した場合、会社取締役や保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員など資格が必要な職種への制限がありますが、個人再生においてはそれらの資格制限がありません。
支払い、取り立て、督促がストップ
司法書士に依頼して債権者に受任通知(介入通知)を提出した日より、再生計画認可決定まで(約半年間)支払い、取り立て、督促が一切ストップします。