個人民事再生

個人民事再生

個人・個人事業主向けの民事再生手続きです。
正式には小規模個人民事再生といい、利息制限法により再計算した債務の一部を定められた期間、債務者の同意した計画に沿って約束どおり返済することにより、大幅な債務の圧縮ができる手続きです。

個人民事再生のメリット

財産(住宅など)を手放さなくてもよい

原則として所有する財産(住宅など)を手放すことなく、借金を整理にして経済的再生を計ることができます。

資格制限がありません

自己破産した場合、会社取締役や保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員など資格が必要な職種への制限がありますが、個人再生においてはそれらの資格制限がありません。

支払い、取り立て、督促がストップ

司法書士に依頼して債権者に受任通知(介入通知)を提出した日より、再生計画認可決定まで(約半年間)支払い、取り立て、督促が一切ストップします。

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